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管理職に残業代が出ないのは正しい?間違えられやすい管理監督者との違いを解説

残業は時間外に働いた分だけ支給されるのが一般的な考えです。とはいえ、勤務時間が長くなりがちな管理職にも適用されるのか気になるところ。

これから管理職を目指す方も、現在管理職の方も、法律で決められたルールを把握しておく必要があります。そこで今回は管理職の残業について解説していきます。

管理職に労働時間の上限規制はあるのか

管理職も一般職と同じ扱いであるため、同様のルールが適用されます。そのため、基本的には1日8時間、1週間最大40時間までが勤務時間の上限です。とはいえ、全員が定時退社できる会社は珍しいでしょう。ましてや一般職をマネジメントする管理職は、必然と勤務時間が増えるはず。そこで考えるべきなのは今回のテーマである残業です。

前述の通り、勤務時間は労働基準法により、1週間最大40時間の上限規制があります。しかし、36協定と言われる届出を提出すれば、1ヵ月45時間、1年で360時間の残業が可能になるのです。もし毎日残業している場合は、会社が36協定を提出していると分かります。

経営側から見れば、月に45時間までの残業を課しても問題ありません。ちなみに45時間以上の残業を行なっても法律上問題ありませんが、年に6回までと決められています。36協定を結んだ上で、労働時間を徹底して管理する必要があるのです。

以上のように、管理職における労働時間の考え方は、一般職と同じになります。上限規制は基本的に月45時間以内のため、範囲内で業務を行っていきましょう。

管理職だと残業代は出ないのか

管理職は一般職と同じ労働基準法が適用されるため、残業代は1分単位で支払われます。他の手当についても同様、休日出勤や早出勤務をした場合でも給与が支払われるのです。

そのため「管理者には残業代が出ない」「管理者はいくら働いても給料が同じ」と言われるのはあやまりだと分かります。

しかし、なぜ管理職への残業代未払いが発生するのでしょうか。実は管理職という言葉は非常に曖昧であるからです。管理職はときに管理監督者と呼ばれるケースもあります。管理監督者については次から順番に見ていきましょう。

残業代を支払う義務のない管理監督者とは

管理監督者は会社を全体的に見て、広い視点で管理する立場の方を指します。一般的には経営のトップ層である、常務・専務・部長などが該当。会社の決定権を握っている立場の方と思ってもらって良いでしょう。

そして、管理監督者には労働基準法が適用されません。1日8時間の上限もなければ、残業と言う考え方もないのです。出勤・退勤時間の取り決めも基本的になされないため、いつ出勤して何時間働こうと自由の身。一般社員とは違う待遇を受けていることになります。

しかし、近年管理監督者と知らされずに働く管理者が急増中です。管理監督者は勤務時間の制限を受けないのを良いことに、管理職に対して常識を超える時間の労働を課しています。当然、残業代も支給されません。となれば、管理監督者と知らずに働いている人にとっては「なぜ残業代が出ないのか?」「いくら働いても給料は同じ」と不満が出るのは必然と言えます。

以上のように、現在では管理職という名の曖昧さを悪用し、残業代を支払わないケースもあるのです。

管理監督者でも深夜手当の支払いは必要

管理監督者であっても一切時間外手当が支給されないわけではありません。労働基準法によって深夜手当の支給は義務付けされています。具体的には午後10時から午前5時までの勤務に対し、25%以上の割増賃金を支払う必要があるのです。

ではなぜ休日手当や残業代が支払われないのに対し、深夜手当は支給されるのか。それは健康上の理由からです。夜遅くまで働き、健康を損なってまで勤務する必要はないと考えられています。「必要な業務は日中に行う」「常識の範囲内で仕事をする」そんな意味が込められて、夜分に働くハードルを上げているのです。

そのため「夜遅くまで働いているのに給料が変わらない」場合は法律上問題があります。あらためて深夜手当について再確認しておきましょう。

管理職に対しても残業代を支払う義務はあるのか

まずは自分自身が管理監督者に該当するかを確認してみましょう。管理監督者に該当すれば、休日手当や残業代は支払われません(深夜手当は支給される)。

一方、管理監督者に該当しない管理職には、残業代が1分単位で支払われるルールがあります。支払わなければ違法となり、今までの残業代を取り返せる可能性もあるのです。

とはいえ「自分が管理監督者なのか分からない」「何をもって管理監督者に該当するか、基準を知らない」などの疑問を持つ方もいるでしょう。実は管理監督者の範囲は明確に決められています。当てはまるかどうかは役職ではなく、職務内容・責任・権限によって定められているのです。詳しい内容はこのあと見ていきましょう。

労働基準法における管理監督者とは

管理監督者について解説していきます。

職務内容

管理監督者であるかどうかは、まず職務内容を確認していきましょう。管理監督者は経営者と同等の立場です。同等の立場については明記されていないものの、次のような業務が該当するでしょう。

例えば「トップ層の戦略会議に参加している」「役員の採用活動に携わっている」などは、経営者同等の立場と言えます。このような責任ある仕事に取り組むと、必然的に残業が増え、休日も出勤せざるを得ないかもしれません。となれば、管理監督者に該当すると言えます。

以上のように、まずは自分自身が取り組んでいる職務内容を確認し、管理監督者に当てはまるかどうかチェックしてみましょう。

重要な責任と権限

重要な責任を負っているかの確認も必要になります。管理監督者は経営者と同等の立場に該当するため、当然ながら決定権も持ち合わせているのです。他の人に決定を委ねることなく、ある程度自分自身で物事を決められます。しかし、上司に判断を仰ぐ機会が多い場合、管理監督者とは言えません。

一方、たとえ課長や係長であっても「会社の業績に大きく左右される決断をする機会が多い」「自分の決断で会社の責任を負わされるケースもあった」などの場合は、管理監督者に該当します。役職とは関係なく、重要な責任を負わされているかどうかがポイントです。そのためにも、仕事における決定権の有無を確認してみましょう。

勤務態様

仕事の勤務形態についても確認が必要です。管理監督者はいかなるときでも迅速に決断ができるよう、勤務時間に明確な決まりを設けていません。一般社員よりも遅くまで残って重要な会議を行う場合もあります。

そのため、厳しく勤務時間を管理されている場合は管理監督者ではないのです。「毎月残業時間を規制される」「一般職と同じような出退勤管理をされている」などの場合、管理監督者には該当されません。

賃金等

管理監督者はそれ相応の待遇である必要があります。経営者と同等の仕事を行うため、賃金や報酬も一般職との扱いとは異なるのです。そのため、年収1,000万円を超える管理監督者も多くいます。

ところが「役職手当が支払われない」「年収がほとんど一般の従業員と変わらない」などがあれば、管理監督者には該当しません。万が一、会社の決定権を持っているにもかかわらず、見合った収入が得られていないとすると、違法になります。

また、会社のトップクラスになれば、役員報酬と呼ばれるケースも。給料の他にも家賃を免除されたり、生命保険を肩代わりしてくれたり。一般職の扱いとは明確に異なるため、以上のような点も加味して管理監督者であるかチェックしていきましょう。

残業代に関係する「管理監督者」の定義

ここまで管理監督者について大まかに解説してきましたが、おさらいも含めてさらに詳しく見ていきましょう。

管理監督者は経営層と同等の権利を持つ従業員を言います。具体的な仕事内容は会社買収についての商談をしたり、店舗出店の最終決定を行ったり。自分自身が判断することによって、会社が大きく左右する重責を担っているのです。そのため、上司に判断を委ねる機会はほぼありません。経営者と同じく、責任を持って自分自身が決めていきます。

となれば、勤務形態についての考え方も異なります。定時以外にも重要な判断を下す機会が多々あるため、決められた勤務形態はありません。一般的な9:00〜18:00出社、実働8時間のように決められていないのです。朝早く出社するケースもあれば、調整して遅く出社する方も。勤務時間に明確なルールがないと言えます。

加えて、管理監督者は賃金についても、一般的な従業員との違いがあります。会社の経営権を握っているため、特別な待遇がなされるのです。年収1,000万円を超える方も多くおり、手当も与えられます。

以上のように、管理監督者は職務内容・権限・勤務態様・賃金において一般職とは明確な違いがあります。まずは残業代に関係する管理監督者について、理解を深めていきましょう。

管理職と管理監督者の違い

管理職と管理監督者は様々な面で違いがあります。職務内容で見ると、管理監督者は経営層と同等の仕事を行うのに対し、管理職は経営面にはほぼ携わりません。部下のマネジメントを行ったり、人材育成に注力したりします。経営層と一般的な従業員の間に立ち、仕事を進めていくと思ってよいでしょう。

そのため、管理職という権限は与えられているものの、管理監督者ほどの大きな権力はありません。重要な決定の際は上司に確認する必要もあるのです。

そして、勤務形態についても明確な違いがあります。管理職は労働基準法に従い、1日8時間、週40時間の勤務が基本。残業する場合は36協定を届ければ、1ヵ月45時間までの残業が可能です。

一方管理監督者には勤務時間における決まりがないため、1日の労働時間に制限はありません。以上のように、管理職と管理監督者にははっきりとした違いがあるのを念頭に置いておきましょう。

管理職でも残業代が出るケース

管理職であっても一般的には残業代は1分単位で支給されます。そのため「管理職には残業代が出ない」のは本来違法なのです。

一般的な従業員と同じく、働いた分だけ支払われるのがルールになります。残業代だけでなく、休日出勤手当や深夜残業手当も同様。一般職と同じ法律が適用されるため、勤務時間に応じた給与が支払われるのです。

管理職で残業代が出ないケース

ではなぜ管理職に残業代が出ないケースもあるのでしょうか。

それは管理職と管理監督者を会社側が意識的に混同させているからです。よくある事例は「係長に昇格したけど残業代が出なくなった」「課長に昇進した途端、残業が発生しない」といったもの。昇進や昇格の機会を利用し、会社側があたかも管理監督者であるかのように対応しています。

実際は管理監督者にあたる権限を持ち合わせているわけでもなく、経営層並みの給料ももらえないのです。いわゆる「名ばかり管理職」と言われ、表向きには係長や課長の名を付けながら、管理監督者として働かせています。

前述の通り、管理監督者には残業が発生しません。その事実を本人に知らせず、制限なく働かせているのです。本人は管理職と管理監督者の違いを認識していないため「管理職には残業代が出ないのが普通なのでは?」と勘違いするのが実情。経営層であれば別ですが、一般的な管理職であれば残業代は発生します。残業代が発生しないのは普通ではありません。あらためて現在の勤務状況について確認しておきましょう。

管理職と管理監督者の違いを理解しましょう

管理職はときに管理監督者と呼ばれるケースがあります。管理職と管理監督者は全く別であり、職務内容や権限も異なるのです。

とくに注目したいのは残業代。管理職には残業代が1分単位で支給されるものの、管理監督者には支給されません。近年、意図的に管理監督者へと見せかけ、無制限に働かせる企業も増えています。

自分の身を守るためにも、是非この機会に特徴や待遇の違いを理解しておきましょう。